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住宅資金援助に関する税金について
贈与税がかかる場合
親兄弟や祖父母を含めて、人から財産を受け取る場合には「贈与税」がかかります。この贈与税は、1年間にもらった財産の合計金額が110万円(基礎控除額)以上であればかかってきます(暦年贈与といいます)が、110万円以内であればかかりません。
住宅資金援助の場合
住宅を建てる場合、購入する場合、増改築するために資金援助を受ける場合は「住宅所得等資金贈与の非課税」といった制度を利用します。これにより、最大1500万円の贈与まで贈与税を非課税にすることができます。(消費税10%の場合)
ちなみに、先ほど説明した110万円の基礎控除との併用が可能なので、合計1610万円(最大1500万円+110万円の基礎控除額を足した合計)の贈与まで贈与税がかかりません。
こちらの表をご覧ください。
※1 消費税率8%で住宅を取得した場合、個人間売買により消費税非課税で中古住宅を取得した場合
こちらの制度は、2021年12月31日まで適用されるものとなり、2020年3月31日までに契約した物件については過去最大の非課税額となっていましたが、それ以降は段階的に引き下げられます。
「住宅所得等資金贈与の非課税」制度を利用しない場合
もし、住宅所得等資金贈与の非課税制度を利用しない場合だと、1500円万円資金援助を受けた場合、360~450万円ほどの贈与税がかかってきます。実質1000万円程度の贈与となってしまいます。
「住宅所得等資金贈与の非課税」を受ける条件
贈与を受ける人の条件
関係性:贈与を受ける人が、贈与者の子や孫であること
年齢:贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
年収:所得金額が2000万円以下であること
また、贈与された年の翌年3月15日までに資金を全額使用して住宅を取得し、同年12月31日までに住み始める必要があります。
贈与を受ける建物の条件
床面積:新築・増改築とともに床面積が50㎡~240㎡であること。その半分以上が居住用として利用されていること。
特例の対象:日本国内にある住宅用家屋のみ
中古住宅の場合:築20年以内であること(耐火建築物は築25年以内)
詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
「住宅所得等資金贈与の非課税」は必ず申告しよう
住宅所得等資金贈与の非課税制度を利用するためには、必ず贈与税の申告が必要となります。申告は贈与を受けた都市の翌年2月1日~3月15日までに税務署に申告します。その際、贈与税の申告書や戸籍謄本など、必要な書類もそろえて提出しますので、忘れずに行いましょう。ちなみに、110万円以内の暦年贈与だと申告は不要です。