消費税率の引き上げにより、住宅取得者に負担を緩和するために設けた制度である「すまい給付金」。この「すまい給付金」を一定期間内に契約した方について対象の緩和が発表されました。詳しくご紹介します。
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すまい給付金とは
すまい給付金とは、消費税の10%引き上げによる住宅取得者への負担を緩和するための制度です。すまい給付金制度は、収入によって給付額が変わる仕組みとなっており、住宅ローン減税と合わせて使用することができます。
すまい給付金のポイント
①引き上げによる負担を軽減するため、現金を給付する
②平成26年4月~令和3年12月まで実施する
③給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請をおこなうことですまい給付金を受け取ることができる
すまい給付金を受け取るための条件
住宅の所有者 | 不動産登記上の持分保有者 |
住宅の居住者 | 住民票で取得した住宅への居住が確認できる者 |
収入 | 収入額775万円以下が目安となる |
年齢 | 住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上 |
すまい給付金の変更点
すまい給付金制度の改正について、閣議決定されました。これにより、次の期間内に契約した方は給付金の対象となる住宅の引っ越し、入居期限の延長及び床面積要件の緩和があります。
変更点 | |
契約期間 (注文住宅の新築の場合) | 令和2年10月1日 ↓ 令和3年9月30日までに契約 |
契約期間 (分譲住宅・既存住宅取得の場合) | 令和2年12月1日 ↓ 令和3年11月30日までに契約 |
住宅の引渡し・入居期限の延長 | 令和3年12月31日 ↓ 令和4年12月31日に延長 ※上記期間内に契約された方 |
住宅の床面積要件の緩和 | 50㎡以上 ↓ 40㎡以上 ※上記期間内に契約された方 |
変更後の要件を満たす申請の受付は、国会での関連税制法の成立後からとなりますので、ニュースなどチェックしておきましょう。