COLUMN

コラム

土地のこと

【土地のこと】ちょっと待って!その土地、「農地転用」必要じゃない?

「空いている農地や畑に家を建てたい!」となったときは農地から宅地への用途変更が必要になります。そもそも農地は自由に用途変更が可能なのでしょうか。今回は知っておきたい、土地の「農地転用」についてご紹介します。

農地に家を建てることはできる?

農地とは、人々の生活を支える大切な基盤であるため、簡単に転用することはできません。農地転用については農地法でにより制限があり、必ず都道府県知事の許可を得る必要があります。また、周辺の農地への悪影響が考えられる場合には、農地転用の許可が得られない場合もあります。

農地法をチェックしよう

農地転用については、農地法の第4条と第5条に記載されているので詳しくチェックしておきましょう。

農地法第4条

農地法第4条
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない

適用される場合

農地法第4条は農地を転用する場合、つまり農地以外のものにする場合に適用されます。農地の上に住宅を建築したり、農地を宅地に転用する場合に許可が必要です。

許可権者

都道府県知事(指定市町村は市長村長)

許可を受けずに転用した場合

無許可で農地転用した場合には、原状回復命令等の行政処分を受けることがあります。さらに農地法第64条第1号により、罰則とし3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。

農地法第5条

農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(中略)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない

適用される場合

農地法第5条は農地または採草放牧地を転用するために、土地に何らかの権利を設定する、もしくは権利を移転する場合に適用されます。Aさんの持っている農地をBさんが購入し、農地から宅地に変えて住宅を建築する場合など許可が必要となります。

許可権者

都道府県知事(指定市町村は市長村長)

許可を受けずに転用した場合

無許可で権利設定、権利移転を行った場合には、農地法第5条第3項、第3条第7項により権利設定・権利意見の契約は無効となります。また、許可の取消しや条件変更、工事停止命令、原状回復命令などの行政処分を受ける可能性もあります。さらに農地法第64条第1号により、罰則とし3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。

農地に家を建てたいときのポイント

農地に家を建てたいとなったときには、まず次のポイントに注意して進めていきましょう。

1.農業委員会に相談しよう

自分の土地であっても、農地に家を建てる場合には無断で建ててはいけません。まずは、地元の農業員会もしくは役場の建設指導課へ相談しましょう。
また、第三者から農地を購入し宅地に転用する場合もあるのですが、現在、農家でない人が農地を購入するのはとても難しいといわれています。ただし、地域の状況や立地、条例によっても変わってくるのでその場合も農地の所有者と一緒に農業委員会に相談することをおすすめします。

建築基準法もチェックしよう

農地を宅地に転用する場合、建築基準法もチェックしておきましょう。建物を建てるときには、敷地が建築基準法で定められた道路に面している必要があります。そのため、農地に囲まれた場所だと家を建てることはできず、道路整備が必要な場合もあるので注意しましょう。

TEL

来場予約

お問い合わせ