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次世代住宅ポイント制度
今年の8月まで延長された「次世代住宅ポイント制度」。2019年10月の消費税率引き上げに伴い、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して様々な商品と交換できるポイントを発行する制度のことです。
対象住宅のタイプ
1.注文住宅の新築
2.新築分譲住宅の購入(完成済は対象外)
3.リフォーム
発行ポイント数について
発行されるポイント数は、以下の①~③の合計ポイントで計算されます。こちらは新築・分譲住宅の場合であり、上限を1戸あたり35万ポイントとします。
①高い性能を有する住宅
②一定の性能を有する住宅
③オプションポイント(家事負担軽減設備)
コロナの影響による対象期間の延長
①注文住宅の新築
②新築分譲住宅の購入
③リフォーム
「次世代住宅ポイント」で交換できる商品(例)
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に応じた金額が10年間にわたって所得税及び住民税から控除される制度のことです。所得税が給与から天引きされている給与所得者の場合には、確定申告などの手続きを行うことで納めた税金が精算されて戻ってきます。
1年あたりの控除額はローン残高の1%であり、残高の上限は4000万円となっています。よって、最高で40万円が入居のとしから10年間続くため、合計で最高400万円が控除されることとなります。
住宅ローン控除を受ける条件
1.人の条件
・住宅ローンを借りて自宅を買った人
・住宅を取得後6か月以内に入居し、控除を受ける年の12月末日まで引き続き入居している
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下
・入居した年とその前後2年ずつの計5年間に、3000万円特別控除や買換え特例を受けていないこと
2.建物の条件
・登記簿上の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が居住用であること
・中古住宅は耐火建築物以外で築20年以下、耐火建築物で築25年以下であること
・上記の築年数を超えている場合は、新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの、または入居までに耐震改修工事を完了しているもの
控除期間が13年間に延長
この住宅ローン控除制度は、今だけの特例措置として控除期間が13年間に延長されることとなりました。消費税率10%が適用される住宅の取得をし、令和元年10月1日から令和2年12月31までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限である令和2年12月31日に遅れた場合でも、下記の要件を満たしたうえだと令和3年12月31日までに入居することで特例措置の対象となります。
1)一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文/分譲/既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
すまい給付金制度
すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度のことです。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みなので、収入が低いほどその効果が小さくなります。
それに対しすまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対し、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
すまい給付金の対象者
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・収入が一定以下
また、住宅ローンを利用せずに住宅を取得(現金取得者)については、年齢が50歳以上の方が対象となる
すまい給付金の条件
1.住宅の所有者が不動産登記上の持分保有者である
2.住宅の居住者が住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者/収入額の目安が775万円以下
4.住宅ローンを利用しない場合にのみ、年齢が50歳以上
給付対象となる住宅の要件
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
最大50万円もらえる「すまい給付金」
すまい給付金の給付金額は、同じ年収だとしても「専業主婦(夫)の家庭」か、「共働き家庭」かによって異なってきます。こちらが給付基礎額の目安表となるので、チェックしてみましょう。
▽例:妻が専業主婦であり、子どもが16歳未満の場合
▽単身者、または共働きの夫・妻(16歳未満の子どもがいる家庭も含む)の場合
給付期間
平成26年4月から令和3年12月まで
※令和3年12月までに引渡しされ、入居が完了した住宅であること