家を建てるときに親から資金援助をしてもらい、自己資金にすると贈与税という税金がかかります。金額次第では、贈与税はかかりません。また資金援助をしてもらい自己資金にしても、贈与税がかからない制度があります。今回は、「贈与税対策のすすめ」を紹介します。
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贈与税対策のすすめ
贈与税は一定の金額以上もらうとかかることが特徴です。これから相続税について詳しく紹介していきます。相続税について悩んでいる方の参考になれば幸いです。
贈与税がかからない金額とは?
親から資金援助をしてもらうときは、一定の金額ならば贈与税はかかりません。贈与税がかからない金額は、1年間に110万円以下の金額をもらったときです。110万円以上の金額をもらったときの税率を紹介していきます。
200万以下の場合10%、400万円以下の場合15%控除額10万円、600万以下の場合20%控除額30万円、1,000万円以下の場合30%控除額90万円となっております。110万円以上の金額をもらったときは、金額から110万円を引いて、税率をかけて、控除額を引いて計算を行います。
たとえば、800万円のお金をもらったときは、下記の計算になります。
(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円
800万円をもらったときにかかる贈与税は、117万円です。
贈与税がかからない制度
制度を使うと、一定の金額まで贈与税がかからなくなります。親に資金援助をしてもらうときに、贈与税がかからずに自己資金にできるようになります。これから贈与税がかからない制度について詳しく紹介していきます。
住宅取得等資金贈与の非課税の制度
親から資金援助をしてもらい自己資金にしたときに、「住宅取得等資金贈与の非課税」と呼ばれる制度を使うと、最大1,200万円まで非課税になります。一般の住宅では、700万円まで、一定基準を満たす住宅は、1,200万円までです。
制度を使うには、条件を満たしておく必要があります。条件は、贈与を受ける人は、直通する系統の親族の子や孫、20歳以上、所得金額が2,000万円以下のことが条件です。
制度を使ったときの注意点
「住宅取得等資金贈与の非課税」の制度を使うときは、翌年に贈与税の申告が必要になります。申告を行うときは、必要になる書類を集めて税務署に提出します。また、制度を使うと贈与税の申告のほかに、小規模宅地等の特例と呼ばれる制度が使えなくなります。
小規模宅地等の特例とは、親などが亡くなったときに、所有していた宅地を相続するときに相続税を減額できる制度です。小規模宅地等の特例を使うと相続税が非課税になることがあります。
贈与税について知ろう
今回は、「贈与税対策のすすめ」を紹介しました。親から資金援助をしてもらい自己資金にするときは、贈与税の対策を行うことで贈与税を非課税にできたり、安くすることができます。贈与税の対策を行うときは、事前から把握しておくことが大切です。