新型コロナウイルス感染症は、ハウスメーカーや工務店などの方々だけでなく、住宅を購入する方々に対しても大きな影響を与えています。国や自治体は、住宅購入者に対しても救済措置を用意しています。今回は、住宅ローン控除の救済措置をご紹介します。
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住宅ローン控除について
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを新築したり購入したり、増改築などをした場合に、年末のローン残高1%が所得税から10年間控除される制度となります。
※消費税が10%になった際には、適用条件を満たした場合、住宅ローン控除年数が13年に延長されました
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【お金のこと】住宅ローン控除って何?住宅ローン減税との違い
【お金のこと】住宅ローン控除と確定申告
救済措置「新型コロナウイルスで入居が遅れた場合」
住宅ローン控除の制度を受ける要件の1つに「新築又は取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」というものがあります。
しかし、新型コロナウイルスの影響により住宅の完成や引っ越しがスケジュール通りに進められずに入居が遅れたケースも出てきました。
消費税が増税したときの負担緩和祖措置(控除期間を10年から13年に延長)のの入居期限である「2020年12月31日までに入居」を、新型コロナウイルスの影響で満たせない人に対して、所定の要件を満たせば「2021年12月31日までに入居」することで、13年延長の住宅ローン控除を受けられることになりました。
所定の要件とは?
住宅ローン控除の特例措置を受けるための所定の要件は2つです。
1.注文住宅を新築する場合は、2020年9月末までに契約が行われていること
2.分譲住宅や既存住宅を取得したり、増改築する場合には、2020年11月末までに契約が行われていること。
もちろんですが、入居が遅れた理由が新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響でなければいけません。
そして、確定申告の際には契約の時期を確認する書類や入居が遅れたことを証明する書類を作成し、税務署に提出しなければいけません。この手続きを行うことで、救済措置を受けることができます。
詳しくは国土交通省のホームページを確認しておきましょう。
国土交通省公式HP:住宅ローン減税について