マイホームを新築したり購入した場合、不動産取得税と固定資産税および都市計画税がかかりますが、その他にも様々な書類に印紙税が発生してきます。マイホームを取得する際には、住宅にかかる税金についてあらかじめ知っておくことで、後々焦らずにすみます。
不動産取得税が初回に一度だけ課税されるのに比べ、固定資産税は建物や土地に毎年課税されるので、年間の経費を計画的に納税する必要があります。
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不動産取得税について
不動産取得税とは、住宅の取得後に課税される地方税で一回支払えば済む税金です。課税するのは都道府県で土地や住宅取得後、土地と建物は別々に計算され、一定期間経過後に請求されます。
軽減措置を受ける場合
軽減措置を受ける場合は都道府県の税事務所へ申請しますが、必用書類は以下の通りです。
「不動産取得税課税基準の特例適用申告書」を、建物と土地用にそれぞれ1通ずつ用意し、不動産取得税の納税通知書・印鑑・土地と住宅の売買契約書(住宅引渡証書)・住宅の登記事項証明書(登記謄本)を用意します。
固定資産税および都市計画税について
家を建てたあと、毎年かかる税金が固定資産税および都市計画税です。税額は、各市町村が土地と建物の固定資産税評価額を決め、それに一定の税率をかけて計算されます。
納付額の計算方法の例は以下のようになりますが、税率は国が示している目安で、実際の税率は市区町村が決定します。
固定資産税は、土地、建物ともに「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」となります。
都市計画税は、土地、建物ともに「固定資産税評価額×0.3%(制限税率)」です。
固定資産税は、年数の経過により評価格が下がり、税額も減ります。
軽減措置を受ける場合
固定資産税・都市計画税ともに一定の軽減措置があります。新築一戸建ての購入や、一戸建てを新築する場合は、新築後3年間、建物部分の固定資産税額が半額に軽減されます。
長期優良住宅認定を受けた住宅や3階建て以上の耐火及び準耐火建築物は、5年間の軽減措置を受けることができます。
「固定資産税」の納め方
登録されている所有者が納税義務者となり、市区町村に税金を納めます。送付されてきた納付書で、1年分の一括払か年4回の分納払いを選択します。
固定資産税については、評価額が3年に1度見直されます。通常、建物の価値は下がっていきますが、土地開発などにより、税金が上がることもあります。
印紙税について
建物を建てる場合には、建築会社と取り交わす建築工事請負契約書や売買契約時に印紙税が発生します。また、住宅ローンを借りる際に金融機関と取り交わす金銭消費貸借契約をする場合も印紙税を支払います。
その他にも土地や建物を取得すると、所有権を明らかにするために登記手続きが必要になりますが、その際には登録免許税が必要です。
収入印紙の貼り忘れなどがあると印紙税未納となり過怠税が課せられるので、入念にチエックする必要があります。
税金を知っておこう
マイホームを取得すると、不動産取得税や固定資産税、都市計画税だけでなく各種印紙税も発生します。税金の負担を減らすには、一定の要件を満たす新築住宅だと、軽減措置が受けられるので申告するとよいでしょう。
ただし、好立地や広い土地などの場合で、評価額が高くなれば税金も高くなり、支援制度を受けることができないこともあります。マイホームを取得する際には、住宅にかかる税金の制度についてあらかじめ調べておくと、後悔せずにすみます。